長期にわたり使用できる住宅(認定長期優良住宅)を新築した場合、申告により固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。
主な要件:2023年1月2日から2024年1月1日に新築された認定長期優良住宅で、居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上あり、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額割合:2分の1(120平方メートル相当分まで)
減額期間:5年間(3階建て以上の耐火構造住宅などは7年間)
申告先:1月31日(水曜日)までに、当該住宅の所在地を管轄する市税事務所資産税課へ。
認定要件や必要書類など詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ:市税事務所資産税課
東部(中央・若葉・緑区)【電話】233-8145【FAX】233-8376
西部(花見川・稲毛・美浜区)【電話】270-3145【FAX】270-3227
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