市・県民税および所得税の申告受付を実施します。期限内の申告にご協力ください。
◆区役所会場
・区役所での所得税確定申告書作成相談の予約は終了しています。
・駐車台数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
・所得税の確定申告書の書類の確認は税務署で行います。
*日により、会場が変わります。区役所内の案内をご確認ください。
◆税務署会場
・原則、スマートフォンで申告書を作成しますので、スマートフォンを持参してください。
・申告内容により持ち物〔下記〕のほかに必要となるものがありますので、事前に税務署へご確認ください。
・駐車場の利用はできません。
・入場整理券は当日会場で配付するほか、LINEで事前発行しています。
詳しくは、「確定申告入場整理券」で検索
◆持ち物
・マイナンバーカードまたは番号確認書類(個人番号通知カードなど)と写真付き身分証明書1点または写真なしの身分証明書2点
・源泉徴収票など、2023年中の収入がわかるもの
・健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払い金額がわかる証明書・領収書など
・生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証明書など
・医療費控除を受ける方は、医療費の明細書など
*証明書・領収書などは2023年中に支払ったものに限ります。
◆申告書の配布
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター、連絡所で、市・県民税申告書と一部の確定申告書を配布します。確定申告書は、数に限りがあります。
◆自宅での申告書作成
申告相談会場は非常に混み合い、待ち時間が長くなる場合があります。多くの方が集まる状況を避けるためにも、自宅などで申告書を作成し、郵送などによる提出にご協力をお願いします。
▽市県民税の申告書
市ホームページに掲載している住民税額試算・申告書作成サービスで作成し、郵送で提出することができます。
作成方法など詳しくは、「千葉市申告書」で検索
▽所得税の確定申告書
スマートフォンやパソコンで申告書を作成し、e-Taxで送信できるほか、印刷して郵送も出来ます。
作成方法など詳しくは、「国税庁作成コーナー」で検索
◆申告・記載漏れにご注意
次のような申告、記載漏れが見られますので、ご注意ください。
・年の途中で退職など、年末調整を受けていない方の申告漏れ
・所得税確定申告書の住民税に関する事項の記載漏れ。市・県民税の税額が正しく計算されない場合があります。
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出した方で、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除等の適用を受けるため所得税の確定申告書を提出する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例は無効になります。この場合、寄附金控除を適用させるためには、ワンストップ特例分も寄附金控除の計算に含めて申告をする必要がありますのでご注意ください。
・上場株式等の配当、特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた譲渡所得は、原則確定申告不要ですが、損益通算などのために申告することもできます。ただし、国民健康保険料などの算定などに影響する場合がある点も考慮し、申告が必要か判断してください。2023年分申告から上場株式等の配当所得等に係る課税方式が所得税と市・県民税で統一されますのでご注意ください〔下記〕。
■税理士による無料申告相談会
日時:(1)1月30日(火曜日)・31日(水曜日)、(2)2月1日(木曜日)・2日(金曜日)、(3)5日(月曜日)・6日(火曜日)、(4)8日(木曜日)・9日(金曜日)10時から15時30分(11時30分から13時を除く)
会場:(1)生涯学習センター、(2)都賀コミュニティセンター、(3)千城台コミュニティセンター、(4)穴川コミュニティセンター
対象:年金受給者と給与所得者の所得税、小規模事業者の所得税と消費税
*土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、住宅ローン控除を初めて申告する方を除く
定員:各先着100人
申込方法:当日直接会場へ。
問い合わせ:千葉東税務署
【電話】225-6811【FAX】245-5993(課税管理課)
■市・県民税の主な税制改正
◇森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)として年額1,000円を市町村が市・県民税と併せて賦課徴収します。税収の全額は、国から森林環境譲与税として譲与され、市町村は、森林の整備・促進を幅広く実施するための財源として活用します。
なお、東日本大震災からの復興に関し、全国の地方公共団体で緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、2014年度から臨時の措置として均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、当該措置は2023年度で終了します。
◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税の確定申告で選択した課税方式は市・県民税でも同様の申告方式で申告されたものとみなされ、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
◇扶養控除における国外居住親族の取り扱いの見直し
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、「留学している方」、「障害者」、「扶養親族の適用を受けようとする方から、その年に生活費または教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている方」のいずれにも該当しない方が除外され扶養控除の対象外になります。
その他の税制改正や内容など、詳しくは「千葉市税2024年度税制改正」で検索
問い合わせ:
東部市税事務所市民税課(中央・若葉・緑区)【電話】233-8140【FAX】233-8354
西部市税事務所市民税課(花見川・稲毛・美浜区)【電話】270-3140【FAX】270-3227
千葉東税務署【電話】225-6811
千葉南税務署【電話】261-5571
千葉西税務署【電話】274-2111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>