軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で対象の車両を所有している方に課税されます。廃車や譲渡などによりすでに所有していない場合でも、手続きをしないと翌年度以降も課税されますので、必ず3月末までに廃車または名義変更などの手続きを行ってください。2024年度納税通知書は、5月10日(金曜日)に発送予定です。
詳しくは、「千葉市 軽自動車税」で検索
(1)原動機付自転車(総排気量125cc以下または定格出力1.0kw以下)、小型特殊自動車
必要書類:
・廃車・転出…標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証など)
・名義変更…標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証など)
*ナンバープレートが区名の方は、市名に交換しますのでお持ちください。
申請先:市税事務所市民税課、市税出張所
(2)二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
(3)軽自動車(三輪・四輪)
必要書類:手続きごとに必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
申請先:(2)関東運輸局千葉運輸支局、(3)軽自動車検査協会千葉事務所
注意事項:農作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。
◆軽自動車税(種別割)の減免制度
次に該当する場合は、減免の対象になりますので、5月31日(金曜日)までに市税事務所市民税課または市税出張所で手続きしてください。
なお、減免を継続して受ける場合も毎年手続きが必要です。
・4月1日(月曜日)以降に災害により損傷した車両
・生活保護を受けている方が所有し、自ら使用する車両
・身体障害者等で一定の要件を満たす場合
・身体障害者等のために改造されている車両 など
問い合わせ:
(1)東部市税事務所(中央・若葉・緑区)【電話】233-8137【FAX】233-8354
西部市税事務所(花見川・稲毛・美浜区)【電話】270-3137【FAX】270-3227
(2)関東運輸局千葉運輸支局テレホンサービス【電話】050-5540-2022【FAX】247-5229
(3)軽自動車検査協会千葉事務所コールセンター【電話】050-3816-3114【FAX】203-1786
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