障害のある方やその保護者に手当を支給しています。支給を受けるためには、申請が必要です。
申請方法など詳しくは、「千葉市 障害手当」で検索
■特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の方(施設入所者、障害年金受給者を除く)の保護者
・身体障害おおむね1級から3級および4級の一部(内部障害の場合は所定の診断書により判定)
・知的障害(A)からおおむねBの1
・精神障害(上記の障害と同程度)
月額:1級55,350円、2級36,860円
■特別障害者手当
対象:20歳以上で、著しく重度の障害(重度の障害が重複するなど)があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(施設入所者、3カ月を超え入院している方、市福祉手当・経過的福祉手当受給者を除く)
月額:28,840円
■障害児福祉手当
対象:20歳未満で、重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方(施設入所者、障害年金・市福祉手当受給者を除く)
月額:15,690円
■市福祉手当
対象:次のいずれかに該当する方(20歳未満の方はその保護者)
・身体障害1級(20歳未満の方は1級・2級)
・身体障害2級から6級(20歳未満の方は3級から6級)で、おおむね6カ月以上寝たきりの方
・知的障害(A)からおおむねBの1
・精神障害1級
*65歳以上で新たに該当した方、施設入所者、3カ月を超え入院している方、特別障害者手当・経過的福祉手当受給者、障害児福祉手当受給者の保護者を除く
月額:20歳以上5,000円、20歳未満7,000円
ただし、次の要件のうち2つ以上に該当する場合は10,500円
・身体障害1級・2級
・知的障害(A)からAの2
・精神障害1級
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している場合は、所得制限があるため、現況の届け出が必要です。詳しくは、8月上旬に郵送する通知をご覧ください。
問い合わせ:
保健福祉センター高齢障害支援課
中央【電話】221-2152
花見川【電話】275-6462
稲毛【電話】284-6140
若葉【電話】233-8154
緑【電話】292-8150
美浜【電話】270-3154
障害者自立支援課【電話】245-5173【FAX】245-5549
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