暴力団排除を目的として2012年に制定した暴力団排除条例について、暴力団の排除を更に推進するため、一部改正しました。
詳しくは、「千葉市 暴力団排除」で検索
◇暴力団排除特別強化地域(中央区富士見1丁目・2丁目、栄町)で規制対象となる特定接客業者の業種拡大(6月1日から)
以下の業種が新たに規制対象となります。
・飲食店営業(深夜営業の酒類提供飲食店以外も対象に)
・風俗案内営業
・客引き営業
・スカウト営業
◇自首減免規定の追加
禁止行為*に違反した特定接客業者が自首した場合は、刑の減軽または免除ができるようになります。
*禁止行為…相手方が暴力団であることを認識して、暴力団員を業務に従事させる、暴力団員から営業所における用心棒の役務の提供を受けることやその対償として利益供与することなど
問い合わせ:地域安全課
【電話】245-5264【FAX】245-5155
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