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自治体の皆さまへ

安全で快適な道路に

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千葉県千葉市

市では、公共的に利用されている私道の整備費用を助成しています。また、道路には利用のルールがあります。垣根や植木の管理や看板設置の手続きなど、ルールを守り、安全で快適に道路を利用しましょう。

■私道の整備費用を助成
生活環境の向上のため、公共的に利用されている私道の舗装と排水施設の整備を行う方に、必要な費用の一部を助成しています。
◇主な要件
・通勤、通学、買い物など、一般の交通に使用されている私道
・私道の敷地所有者やほかの権利を有する者の同意が得られる
・私道に接続する道路が整備されている
・排水先が確保されている
・工事に支障となる地下埋設物がない
・私道に接する斜面が工事に支障のない程度に保護されている
・私道に出入り口を有する、所有者の異なる居住家屋が2軒以上ある
(所有者が3親等内の親族の家屋は、1軒として扱います)

◇助成率

リーフレット:土木事務所、土木管理課、区役所地域づくり支援課で配布。
要件など詳しくは、各土木事務所にご相談ください。

◆垣根や樹木の枝が道路に出ていませんか
垣根や樹木の枝が道路にはみ出すと、交通標識が見えにくくなるだけでなく、道路が狭くなり、通行の支障となります。また、台風などで枝が折れても、同様に通行の支障となります。
敷地内にある垣根や枝は切り払うなど、所有者が適切に管理してください。

問い合わせ:土木事務所管理課
中央・美浜【電話】232-1151【FAX】232-1155 
花見川・稲毛【電話】257-8841【FAX】257-8777
若葉【電話】306-0655【FAX】306-0968
緑【電話】291-7121【FAX】291-7742

■後退用地・すみ切り用地の寄付に対して助成金などを交付
狭あい道路を拡幅するため、後退用地やすみ切り用地の寄付に対し、助成金などを交付しています。すでに後退が完了した用地についても受け付けをしています。
詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページまたはリーフレットをご覧ください。

対象:幅員4メートル未満の市道の中心線から2メートルの後退用地またはすみ切り用地
内容:
・後退用地やすみ切り用地にある門・塀などの撤去、樹木の移植、公共汚水ます・量水器の移設などに対して助成金を交付
・すみ切り用地の寄付に対して奨励金を交付
*後退用地やすみ切り用地の整備・維持管理は市が行います。
リーフレット:建築指導課、区役所地域づくり支援課、土木事務所で配布。
申込方法など詳しくは、「千葉市 狭あい道路拡幅」で検索

問い合わせ:建築指導課
【電話】245-5856【FAX】245-5887

■道路の上空に看板を出すときは占用許可が必要です
道路(上空や地下も含む)を継続的に使用するには、市などの道路管理者の許可が必要です。
道路上空に突き出る看板類については、道路法と屋外広告物条例に基づく許可が必要で、それぞれ土木事務所と都市計画課への手続きが必要です。
また、道路の上空占用に伴い、道路占用料と屋外広告物許可申請手数料がかかります。
許可できる基準など詳しくは、「千葉市 道路上空 看板」で検索
*置き看板やのぼり旗などは許可できません。

◇許可できる看板
道路の上空であっても、高さや出幅などの基準を必ず守りましょう。
・建物からの出幅1メートル以内
・道路からの高さ4.5メートル以上(歩道上は2.5メートル以上)
・出幅1メートル以内
・面積2平方メートル以下
・高さ7メートル以内

問い合わせ:都市計画課
【電話】245-5307【FAX】245-5627

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