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市税を支える大切な財源 市・県民税などの仕組み

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千葉県千葉市

市では、皆さんの生活に直接結び付いた幅広い仕事を行っています。市税は、これらの経費を賄う上で最も大きな割合を占める大切な財源です。そこで、市税に対する理解を深めていただくため、個人の市・県民税・森林環境税の仕組みなどについて、お知らせします。

■市・県民税・森林環境税の仕組み
◇市・県民税の所得割・均等割と森林環境税
個人の市・県民税は、所得割と均等割で構成されており、1月1日(賦課期日)現在市内に住所のある方は、所得や所得控除の状況に応じて、所得割と均等割が課税されます。森林環境税は、2024年度から創設された国税で、市・県民税の均等割と併せて徴収されます。
また、賦課期日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷のある方で、事務所などのある区内に住所のない方には、事務所などのある区で均等割のみ課税されます。

所得割…一定以上の所得の方が、所得額に応じて納めるものです。
均等割…一定以上の所得の方が均等に(年間で市民税3,000円、県民税1,000円)納めるものです。
*東日本大震災復興基本法に基づく均等割年額1,000円の引き上げは2023年度で終了しました。
森林環境税…均等割と併せて年額1,000円を納めるものです。

◇所得割・均等割・森林環境税が課税されない方
賦課期日現在で、次のいずれかに該当する方には、市・県民税および森林環境税は課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+21万円*+10万円

◇所得割が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方は、均等割および森林環境税のみ課税されます。
35万円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数+1)+32万円*+10万円

*計算式中の21万円と32万円は、同一生計配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族がいる場合に加算します。

■納税通知書の発送
今年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書を、6月10日(月曜日)に発送します。
災害や生活困窮などの事情で、市・県民税および森林環境税の納税が困難な場合は、納期限の延長や税額の減免を受けられる場合があります。詳しくは、市税事務所市民税課個人市民税班へお問い合わせください。

■納税方法
◇給与や公的年金収入がある方
・サラリーマンなどの給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引き(特別徴収)で納めます(定額減税〔下記〕の対象者は7月から翌年5月までの11回)。
・公的年金の受給者で、一定条件を満たす方は、6回(定額減税の状況により回数が異なります)に分けて公的年金からの天引きで納めます。

◇自営業の方など
市税事務所から送付される市・県民税・森林環境税納付書や口座振替で、原則年4回(定額減税の状況により回数が異なります)に分けて納めます。

■所得証明書の交付開始日
今年度分の所得証明書は、6月10日(月曜日)から市税事務所市民税課、区役所市民総合窓口課、市税出張所、市民センターおよびコンビニエンスストアで発行します(給与からの天引きのみの方については、コンビニエンスストアを除いて5月13日から発行しています)。
詳しくは、「千葉市 所得証明 交付開始」で検索

■市・県民税の定額減税・調整給付
デフレ脱却のための一時的な措置として、2024年度の市・県民税において、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で市・県民税所得割が課税されている方を対象に定額減税を行っています(所得割額を限度)。
なお、計算した定額減税額が所得割額を上回り、定額減税しきれない方には、調整給付金を支給します。
詳しくは、本紙6面をご覧ください。

■よくある質問に担当者がお答えします
▽2024年1月21日にA市から千葉市へ引っ越してきました。2024年度の市・県民税や森林環境税はどちらの市へ納めるのでしょうか。
・2024年1月1日現在の住所がA市であるため、A市に納めることになります。

▽定額減税やふるさと納税が市・県民税に反映されているかは、どのようにすれば確認できますか?
・給与天引きの方は、税額決定通知書の摘要欄、納付書で納める方は納税通知書5ページの市民税・県民税算出内容欄でご確認いただけます。

▽2023年度中に退職し、退職時に一括して市・県民税を納めました。ところが、2024年度も納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか。
・退職時に一括して支払った市・県民税は、本来、毎月の給与から天引きされるはずだった2023年度分の残額です。2023年1月から退職時までの給与所得などに対する市・県民税は翌年に課税されますので、2024年度分の納税通知書が送られます。

問い合わせ:市税事務所市民税課(市・県民税の課税内容…個人市民税班、所得証明書…管理班)
東部(中央・若葉・緑区)…個人市民税班【電話】233-8140、管理班【電話】233-8137【FAX】233-8354
西部(花見川・稲毛・美浜区)…個人市民税班【電話】270-3140、管理班【電話】270-3137【FAX】270-3227

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