所得制限により児童手当・特例給付が支給されていない方で、前年中の所得が所得上限限度額を下回った方は、認定請求書の提出により6月分から児童手当・特例給付の支給対象となる可能性があります。
支給額、必要書類など詳しくは、「千葉市 児童手当」で検索
◇所得上限限度額
◇申請期限
市・県民税額決定通知書などにより、前年中の所得が所得上限限度額未満となることを知った日の翌日から15日以内。期限を過ぎて申請した場合、手当は申請した月の翌月分から対象となります。
10月に予定されている児童手当の拡充内容(所得制限撤廃など)については、ホームページをご覧ください。
問い合わせ:保健福祉センターこども家庭課
中央【電話】221-2149
花見川【電話】275-6421
稲毛【電話】284-6137
若葉【電話】233-8150
緑【電話】292-8137
美浜【電話】270-3150
こども企画課【FAX】245-5547
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