■保険料決定通知書を郵送します
2024年度の後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を、7月中旬に郵送します。納期限までに納付してください。
▽納付義務者
75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入した方
▽保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
年間保険料額(限度額80万円*1)
均等割額(43,800円)+所得割額(前年の所得-43万円)×9.11パーセント*2
*1 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方は、限度額73万円
*2 前年の所得が58万円以下の方は、所得割率8.45パーセント
▽納付方法
年金を受給している方は、年6回の年金支給時に天引きされます。ただし、次のいずれかに該当する方は、口座振替または納付書で、7月から来年2月の年8回払いとなります。
・年金受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料が年金天引きされていない方
・天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
▽一部負担金の割合
医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年中の所得などにより判定します。
・3割負担となる場合…市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその同一世帯の方
・2割負担となる場合…市町村民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者とその同一世帯の方
・1割負担となる場合…上記の3割負担、2割負担に当てはまらない方
▽3割負担と判定されても2割または1割負担となる方
*383万円以上でも、同一世帯の70歳から74歳の方も含めた収入合計が520万円未満の場合、2割または1割負担となります。
■保険料軽減措置
世帯の所得が低い方などには、保険料の軽減措置があります。
申告がない方は対象になりませんので、お住まいの区の市民総合窓口課に申告してください。
・制度に加入する前日に会社の健康保険組合など被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間5割軽減されます。
・軽減判定の基準日は4月1日です。ただし、年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。
・1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、年金所得から特別控除額15万円を差し引いて計算します。
・専従者控除を受けている場合は、控除前の金額で判定します。
また、専従者給与は判定の対象になりません。
◇低所得者に対する軽減(均等割額の軽減)
*(1)から(3)いずれかに該当する方
(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
(2)65歳以上(2023年12月31日時点)で公的年金収入から15万円を差し引いた額が110万円を超える
(3)65歳未満(2023年12月31日時点)で公的年金収入が60万円を超える
▽後期高齢者医療制度に関すること
問い合わせ:区役所市民総合窓口課
中央【電話】221-2133
花見川【電話】275-6278
稲毛【電話】284-6121
若葉【電話】233-8133
緑【電話】292-8121
美浜【電話】270-3133
健康保険課【電話】245-5170【FAX】245-5570
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