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自治体の皆さまへ

高校生年代も対象に児童手当制度を拡充します

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千葉県千葉市

10月分(12月支給分)からこれまで対象外だった高校生年代(18歳到達後最初の3月31日までの方)や所得制限により給付が受けられなかった方が支給対象になるなど、制度の一部が拡充されます。生計中心者が公務員の方は勤務先にて手続きの確認をお願いします。

支給対象:高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
所得制限:なし
手当月額:
・第1子、第2子(いずれも3歳未満)…15,000円
・第1子、第2子(3歳から高校生年代まで)…10,000円
・第3子以降*…30,000円
*22歳以下(年度末時点)の子どもが3人以上いる場合の3人目以降。なお、子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限ります。
支給回数:年6回(偶数月)
注意事項:制度改正により申請が必要になる場合があります。市内に高校生年代までの児童の住民登録がある世帯には、7月23日(火曜日)に通知を送付しましたので、必要書類などをご確認ください。

問い合わせ:保健福祉センターこども家庭課
中央【電話】221-2149【FAX】221-2606
花見川【電話】275-6421【FAX】275-6318
稲毛【電話】284-6137【FAX】284-6182
若葉【電話】233-8150【FAX】233-8178
緑【電話】292-8137【FAX】292-8284
美浜【電話】270-3150【FAX】270-3291

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