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お知らせ

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千葉県南房総市

■3月1日から戸籍証明書などの広域交付がはじまります
本籍地以外の役所の窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本)などが請求できるようになります。
請求できる人:本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
なお、本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求できません。
請求できる窓口:市民課、朝夷行政センターおよび各地域センター
手数料:
・戸籍証明書(戸籍謄本) 450円
・除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本) 750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※識別符号は、今後パスポートの申請などで利用される予定です。
注意:
・代理人(委任状)や郵送での請求はできません。
・請求時の本人確認書類は、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。本人確認を厳格に行うため、健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません。
・個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書および独身証明書は請求できません。
また、コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は除きます。
・戸籍発行に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもっておこし下さい。

問合せ:市民課
【電話】33-1051

■ひとり親家庭高校生対象『給付型奨学金制度』のご案内
対象者:ひとり親(または両親がいない)家庭の高校生(2024年4月に高校へ入学する人または新2年3年に進級する人)で保護者がコープみらいの組合員
申込資格:奨学生対象者と同居している保護者で前年年収400万円(税込)以下の人
募集人数:700人(予定)
月額:1万円(返済不要)
応募期限:3月29日まで
そのほか:応募要領は法人のホームページで確認できます。

問合せ:一般財団法人 コープみらい社会活動財団
【電話】048-789-7998(平日の10時~17時、土日祝日を除く)
【E-mail】miraizaidan@coopdeli.coop

■4月から広報紙の発行が月1回になります
現在、月に2回発行している広報紙は、4月から広報みなみぼうそうお知らせ版(毎月第4木曜日に発行のもの)を廃止し、広報みなみぼうそう(毎月第2木曜日に発行のもの)に集約します。
広報紙など市からのお知らせ文書は、行政区の協力により、配布などを行っていますが、行政区負担を軽減するため、配布回数を減らすことにしました。ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:
・広報紙について
秘書広報課【電話】33-1002
・回覧について
市民課【電話】33-1005

■3月1日~7日は春季全国火災予防運動
市内の「住宅用火災警報器」設置率49%(県平均78%)…低いです
まだ設置していない住宅は、設置をお願いします。
警報器はホームセンター、家電量販店、電気店などで購入することができます。
□住宅用火災警報器とは
火災の逃げ遅れによる死傷者の発生を防ぐため、煙を感知して警報音を鳴らす機器です。
消防法によりすべての住宅(共同住宅・併用住宅含む)の寝室や階段に設置が義務付けられています。

□維持管理をしましょう
すでに警報器を設置されている住宅は、定期的に点検ボタンを押す、点検ひもを引くなど、作動確認をしましょう。
設置から10年以上経過している警報器は電池切れや本体の劣化により作動しないおそれがあるため、本体の交換を推奨しています。

□調査にご協力ください
安房郡市消防本部では、警報器の設置状況調査のため住宅に訪問し、設置と維持管理について呼びかけています。調査にご協力をお願いいたします。

問合せ:安房郡市消防本部予防課
【電話】22-2235

■(予約制) 健診後の健康相談
健診後の健康相談を次の日程で実施します。
健診結果の見方や日頃の食生活や運動など、生活習慣病の予防・改善に向けた相談に保健師・管理栄養士が応じます。健診結果をそのままにせず、ご自身の健康について考えてみませんか。
どなたでも利用できますので、健康相談の場としてお気軽にお越しください。
内容:保健師および管理栄養士による個別相談
持ち物:健診結果通知表(受診された人)、健康手帳(お持ちの人)

申込方法:希望される日時を健康推進課までご連絡ください。
申込期限:希望日の前日(土日・祝日の場合はその前日)まで
そのほか:電話での健康相談は随時行っています。お気軽にご利用ください。

問合せ:健康推進課
【電話】36-1154

■4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化
不動産を相続した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。また、4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記をしていない場合は義務化の対象になります。正当な理由なく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、最寄りの法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:千葉地方法務局館山支局
【電話】22-0620

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