■森林環境税(国税)とは?
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。
※市・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
■課税されない人(非課税基準)
市では、森林環境税(国税)と市・県民税の非課税基準は同じです。
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で、合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入のみの場合2,044,000円)の場合も非課税となります。
□令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる人
※所得割が課税となる人については、下記の合計額に所得割額が加算されます。
問合せ:林野庁森林整備部森林利用課
【電話】03-6744-2126
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