令和4年度税制改正により、原則として、令和6年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となりました。
また、住宅ローン減税の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。
■住宅ローン減税改正(令和4年度 ) 3つのポイント
(1)住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります
「省エネ基準」とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造および設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。新たに住宅ローン減税の必須要件となる省エネ性能は、現行省エネ基準になります。
(2)省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります
(※1)ZEH水準省エネ住宅……ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギーハウスの略。高断熱で極力エネルギーを必要とせず、再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅のこと。
(※2)住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、令和5年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。令和6年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。
(3)申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります
省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要です。ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の令和7年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。
・建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます)
・住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関などのほか建築士も発行可能です)
建築主から証明書の求めがあった場合、登録住宅性能評価機関などに証明書の発行を依頼するほか、(2)の住宅省エネルギー性能証明書については建築士事務所に属する建築士であれば、対象となる住宅の設計者・工事監理者である建築士が発行することも可能です。
問合せ:国土交通省住宅局住宅生産課
【電話】03-5253-8111
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