国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している給与所得者の人が、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われるため、仕事を休み、その間の給与が受けられない場合に、申請により傷病手当金を支給します。(濃厚接触者として休んでいる場合など、本人に感染の診断や症状がない場合は対象外)
詳細の対象者の要件や支給対象となる日数などはホームページで確認してください。
問合せ:保険年金課
【電話】33-1060
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
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