仕事と家庭・育児の両立を支援する制度として短時間勤務制度が法定化されています。
■制度の内容
企業は、3歳に満たない子を養育する労働者に関して、企業ごとに就業規則で定められた1日の労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
■代替措置について
短時間勤務を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)育児休業に関する制度に準ずる措置
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
(4)事業所内保育施設の設置運営そのほかこれに準ずる便宜の供与
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
問合せ:千葉県労働局雇用環境・均等室
【電話】043-221-2307
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