■市内で事業を営まれている人は固定資産税(償却資産)の申告が必要です
償却資産の申告には、電子申告eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)をご活用ください。
償却資産とは、法人や個人が、工場や商店、農業・漁業などの事業のために用いている構築物や機械および装置、船舶、工具、器具、備品などの有形固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
償却資産を所有する人は、令和6年1月1日現在の資産状況の申告が必要です。
申告書は12月下旬に送付します。届かない場合はご連絡ください。
※次のものは償却資産の申告の必要はありません。
・鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産
・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両
※申告書には、個人番号および法人番号の記入をお願いします。
▼持参書類
▽本人が提出する場合
・番号の確認できる書類(個人番号カード・通知カードなど)
・身元確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳など、顔写真付きで「氏名および生年月日」または「氏名および住所」の確認できる書類)
※顔写真付きの書類のない場合は健康保険証・年金手帳など
▽代理人が提出する場合
・委任状などの代理権の確認できる書類(税理士、税理士法人の場合は税務代理権限証書)
・代理人の身元確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳など、顔写真付きで「氏名および生年月日」または「氏名および住所」の確認できる書類)
※顔写真付きの書類のない場合は健康保険証・年金手帳など
※代理人が税理士の場合は税理士証票※代理人が税理士法人の場合は社員税理士または所属税理士の税理士証票
※代理人が法人の場合は登記事項証明書および社員証など
・申告者の番号の確認できる書類(申告者本人の個人番号カードおよび通知カードなどのコピー)
※独自の電算方式による申告の場合は、全資産を申告してください。
※郵送で申告をする人で、控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください。
▼申告期限
令和6年1月31日(水)
▼提出先
税務課、朝夷行政センターまたは各地域センター申告書の提出は、便利な電子申告eLTAXをご利用ください。
■事業者の皆さんへ特別徴収税額通知の受取方法が変わります
eLTAXにて給与支払報告書を提出する事業者は、令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。
給与支払報告書を提出される際にはご注意ください。
なお、給与支払報告書の提出は、令和6年1月31日(水)までにお願いします。
▼変更点
(1)特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。
(2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
※電子データ(副本)と紙(正本)両方での受取はできなくなり、電子データまたは紙どちらかでの受取になります。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください(ホームページへのアクセスは、本紙8面の二次元コードをご利用ください)。
【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/
問合せ:
・電子申告について
地方税共同機構【電話】0570-08-1459
問合せ:税務課
【電話】33-1023
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