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自治体の皆さまへ

エコ☆ニュース No.169

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千葉県南房総市

■エコライフ実践!エコライフ実践!「みんなで作ろう!緑のカーテン」
市では、環境活動の一環として、地球温暖化防止対策につながる「緑のカーテン」づくりに参加していただける市民の皆さんに朝顔の種を差し上げます。
「緑のカーテン」でCO2の削減と省エネに取り組んでみませんか?

配布日:5月22日(月)8:30~
配布場所:環境保全課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
対象者:市内在住または、市内事業所でカーテン作りを実施してくださる人
配布人数:各窓口 先着順 なくなり次第終了します

□緑のカーテンの効果は…
ツル性の植物を建物の窓辺や外壁に這わせることにより、太陽の光や熱が遮られ、部屋の温度上昇を抑えることができます。また、植物の葉から蒸発する水分が周りの温度を下げる効果もあるので、エアコンなどの冷房機器に頼り過ぎず過ごすことができ、省エネルギー効果や建物に熱を蓄積させないことによるヒートアイランド対策として効果が期待できます。

■野焼きは禁止されています
野外でのごみの焼却は、一部の例外を除き禁止されています。一般家庭ごみの処分は、「ごみの出し方分け方」の分別方法にしたがい、ごみ指定袋に入れてお住まいの地区のごみステーションへ出しましょう。

□知っていますか?厳しい罰則規定
廃棄物を焼却した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金または併科されます。地面、素堀りの穴、ドラム缶、ブロック囲い、構造基準を満たさない焼却炉での焼却も野焼きとみなされます。

□例外で認められている焼却行為(抜粋)
・風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
例:しめ縄や門松などの焼却、お盆の迎え火送り火など
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる焼却
例:害虫駆除のための稲わらの焼却、焼き畑、あぜの草および下草の焼却、魚網に付着した海産物の焼却など
・たき火そのほか日常生活を営むうえで通常行なわれる場合で軽微なもの
例:落ち葉たき、キャンプファイヤーなど

□注意
例外で認められている焼却行為でも、煙や臭いが近所の迷惑となり、著しく周辺の生活環境に影響がでる場合は指導の対象となります。周囲に配慮しましょう。

問合せ:環境保全課
【電話️】33-1053

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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