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自治体の皆さまへ

要介護・要支援認定者に介護保険負担割合証を7月下旬に送付します

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千葉県南房総市

■令和5年度分からはピンク色の用紙に変更になります。
この証は、8月から1年間に介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が記載されていますので、ご確認のうえ、引き続きケアマネジャー・介護サービス提供事業者に提示し、介護保険サービスの利用をお願いします。自己負担割合は所得に応じて、1割・2割・3割のいずれかに決定されます(表の判定基準参照)。

◇負担割合の判定基準

※介護サービスを利用した日の属する年の前年(その日の属する月が1月~7月の場合にあっては、前々年)の合計所得と年金収入で判定します。
※合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、給与所得および公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

問合せ:高齢者支援課
【電話】36-1152

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