私有地から道路上に張り出した樹木や枝については通行の妨げになるだけでなく、通行中の車両などを損傷させる事故につながる可能性があります。
事故が発生した場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
歩行者および車両などが安全に通行できるよう、所有されている敷地内から道路上にはみ出している樹木などの剪定および適正な管理をお願いします。なお、私有地から道路上にはみ出した草の除草についてもご協力願います。
隣地への樹木のはみ出しについても注意しましょう。
問合せ:
・国道127号
千葉国道事務所木更津出張所【電話】0438-22-4543
・国道128号、410号および県道
千葉県安房土木事務所管理課【電話】22-4342
・市道
市建設環境部建設課 【電話】33-1101
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