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自治体の皆さまへ

令和5年分の確定申告(2)

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千葉県南房総市

■納税は口座振替をご利用ください
所得税および復興特別所得税と個人事業者の消費税などの納税には、便利な振替納税をお勧めします。
振替納税を利用するには、「口座振替依頼書」に必要事項を記載し税務署または金融機関に提出してください。e‐Tax(イータックス)使ったオンライン提出も可能です。
新規に振替納税を利用される人は、所得税および復興特別所得税は、令和6年3月15日(金)まで、個人事業者の消費税および地方消費税は令和6年4月1日(月)までに振替依頼書の提出をお願いします。
振替日は次のとおりです。
・所得税など4月23日(火)
・消費税など4月30日(火)

問合せ:館山税務署
【電話】22-0101

■令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点

市民税・県民税均等割および森林環境税の額

1.森林環境税(国税)の導入
温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が導入されました。
森林環境税は、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。

2.上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式などの配当所得や譲渡所得などについて、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式などの配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断くさい。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当する人は、扶養親族の適用対象者となります。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・障がい者
・その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件に変更はありません。

問合せ:税務課
【電話】33-1023

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