■対象となる人・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産された「国民健康保険被保険者の人」が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※社会保険の人はお勤め先にご確認ください。
■国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が免除されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から免除されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が免除されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。
・保険税が免除された結果、払いすぎになった保険税は還付されます。
■届出に必要な書類
(1)届出書(市役所窓口、または市のホームページからダウンロードできます)
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。(被保険者と子が別世帯の場合)
問合せ先:保険年金課
(月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15)
【電話】33-1060
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