12月2日以降、医療機関や薬局の受付は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の提示が原則となります。お手元に紙の国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療保険被保険者証がある場合は記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで、引き続き使用できます。
■マイナ保険証ならではのメリット
■令和6年12月2日以降における医療機関などの受診方法
□マイナ保険証
マイナ保険証を医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの読み取り口におくことで受付が始まります。画面の指示に沿って受付をしてください。
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して、本人確認および資格確認を行います。
□紙の被保険者証
現在お使いの被保険者証は、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、住所や自己負担割合など、被保険者証の記載事項に変更があった場合は申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
□資格確認書
資格確認書を医療機関や薬局の窓口の受付に提示ください。
12月2日以降、新たに国民健康保険制度に加入する人でマイナ保険証を保有していない場合、「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療保険制度の被保険者は、暫定的な運用として12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得される人や、現在お使いの被保険証の記載事項に変更があった人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。
■お知らせ
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除ができるようになりました。国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者は、市役所窓口に解除申請書の提出が必要です。社会保険加入者は、職場や保険者にお問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】33-1060
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