■申請が必要な人
・制度改正前に児童手当を受給していなかった人→(1)へ
・制度改正前から児童手当を受給している人→(2)へ
・生計費を負担している19歳から22歳の児童がいる人→(3)へ
※単身赴任などにより、保護者がほかの自治体で児童手当を受給している場合、その自治体にご確認ください。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、改正後の多子加算額の適用がない手当額の支給になります。
※監護の情況により、追加で必要な書類の提出を求める場合があります。
■公務員の人
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先への申請になります。詳しくは勤務先へご確認ください。
■児童手当の支給
児童手当は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土日、祝日の場合は、直前の平日)に前月分まで2か月分を支給します。制度改正にあたり、「支払通知書」は原則廃止になります。なお、制度改正後最初の支給は12月になりますので、支給日以降に支給額の確認をお願いします。
・支給対象児童(高校生以下の児童)が全員含まれた金額になっていますか?
・上記の(3)を提出している場合、第3子以降の多子加算が適用されていますか?
■申請期限
制度改正に伴う申請を令和7年3月31日までにされた場合、令和6年10月分から支給になります。令和7年4月1日以降に申請された場合、申請の翌月分からの支給になり、令和6年10月分まで遡っての支給はできませんのでご注意ください。
また、制度改正前から受給していた人も、12月の支給金額を確認していただき、誤りなどある場合はご連絡ください。令和7年3月31日を過ぎると、遡っての支給ができません。
問合せ:子ども教育課
【電話】46-293
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