償却資産の申告には、電子申告eLTAX(地方税ポータルシステム)をご活用ください。
償却資産とは、法人や個人が、工場や商店、農業・漁業などの事業のために用いている構築物や機械(太陽光発電設備を含む)および装置、船舶、工具、器具、備品などの有形固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
※個人が設置した10キロワット以上の売電を行う太陽光発電設備は対象となります(法人の場合は発電量、売電するしないを問わず対象となります)。
償却資産を所有する人は、令和7年1月1日現在の資産状況の申告が必要です。申告書は12月下旬に送付します。届かない場合はご連絡ください。
※次のものは償却資産の申告の必要はありません。
・鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産
・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両
・屋根材として家屋と一体となっている太陽光発電設備
※申告書には、個人番号および法人番号の記入をお願いします。
▼持参書類
▽本人が提出する場合
・番号の確認できる書類(個人番号カード・通知カードなど)
▽代理人が提出する場合
・委任状などの代理権の確認できる書類(税理士、税理士法人の場合は税務代理権限証書)
・代理人の身元確認できる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳など、顔写真付きで「氏名および生年月日」または「氏名および住所」の確認できる書類)
※顔写真付きの書類のない場合は健康保険証・年金手帳など
※代理人が税理士の場合:税理士証票
※代理人が税理士法人の場合:社員税理士または所属税理士の税理士証票
※代理人が法人の場合:登記事項証明書および社員証など
・申告者の番号の確認できる書類(申告者本人の個人番号カードおよび通知カードなどのコピー)
※独自の電算方式による申告の場合は、全資産を申告してください。
※郵送で申告をする人で、控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください。
▼申告期限
令和7年1月31日
▼提出先
税務課、朝夷行政センターまたは各地域センター
・申告書の提出は、便利な電子申告eLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。
eLTAXホームページ:【HP】http://www.eltax.lta.go.jp
問合せ:税務課
【電話】33-1023
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