令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定(利用権設定事業)はできなくなり、令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理事業と農地法第3条に基づく申請の2種類となります。
※現時点で策定済の地域計画内では、既に利用権設定事業は廃止
また、地域計画が策定された地域の中で、農地中間管理事業を通じて農地の貸借ができるのは、原則として、目標地図に登載された担い手(農業者)のみとなります(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です)。
[令和6年度の利用権設定事業の期限]:
令和7年1月20日(月)が最終締め切りとなります。
以降、利用権設定事業による新規の農地貸借はできなくなります(更新も不可)。
利用権設定事業での貸借をお考えの人は、お早めに必要書類をご提出下さい。
■農地中間管理事業とは
農地中間管理機構(千葉県園芸協会)を通じて、農地の貸借をおこない、農地の集積・集約化、農業経営の規模拡大、新規参入などによる農用地などの効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図る事業です。
農地中間管理機構が、農地を貸したい人から農地を預かり、借りたい人へ農地の貸し出しを行います。市では(一財)南房総農業支援センターが、その業務の一部を受託し行っており、窓口となります。
農地の貸借にかかる賃料の徴収や支払いは原則として、農地中間管理機構が行います。
農地中間管理事業を通じて農地を貸したい人、借りたい人は、(一財)南房総農業支援センターまたは千葉県園芸協会までお問合せ下さい。
問い合わせ先:
市農林水産部地域資源再生課【電話】33-1073
一般財団法人南房総農業支援センター【電話】28-4595
公益社団法人千葉県園芸協会【電話】043-223-3011
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