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農地貸借の仕組みが変わります

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千葉県南房総市

1.どのように仕組みが変わるの?
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定はできなくなり、令和7年4月から貸借方法は、農地中間管理機構(千葉県園芸協会)(以下機構)を通じた貸借である農地中間管理事業と農地法第3条に基づく申請の2種類となります。
地域計画策定後または令和7年4月以降の農地中間管理事業による契約は、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみとなります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です。)

2.地域計画(人・農地プラン)とは?
地域の農業者や関係者の話し合いに基づき市が策定する、地域農業の将来像を示す計画です。
策定単位は、区や土地改良区などを想定しており、既に「人・農地プラン」が策定されている地域から先行して進めていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
具体的には、区や土地改良区を単位として、市と一緒に「協議の場」を設け話し合いを進めることになります。

3.農地中間管理事業とは?
機構を通じて、農地の貸借を行い、農地の集積・集約化、農業経営の規模拡大、新規参入などによる農用地などの効率的利用を促進し、農業の生産性の向上を図る事業です。
機構が、農地を貸したい人(所有者)から農地を預かり、借りたい担い手(借受者)へ農地の配分(貸し出し)を行います。市では(一財)南房総農業支援センターが、機構の業務を受託しており、窓口となります。

機構が農地の受け手を探します。また、賃料の徴収、支払いは原則機構が行います。希望する受け手がいる場合もご相談ください。
地域計画内の農地の一定割合を、機構に貸す場合協力金の交付が受けられる場合があります。(別途市に申請が必要)

問い合わせ先:
南房総市農林水産部地域資源再生課【電話】33-1073
一般財団法人南房総農業支援センター【電話】28-4595

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