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児童手当制度のご案内

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千葉県南房総市

■趣旨
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援することを目的にしています。

■支給対象
市内に住所を有し、中学校修了前歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人

■支給額
3歳未満:一律1万5千円
3歳以上小学校修了前:
・第1子・2子 1万円
・第3子以降 1万5千円
中学生:一律1万円
※児童を養育している人の所得が表の(1)以上(2)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。なお、児童を養育している人の所得が(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
収入額の目安は給与収入のみで計算しており、あくまで目安になります。
実際は、様々な控除をした後の所得額で確認します。

■支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までを支給します(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日となります)

■支給手続き
□認定請求
お子さんが生まれた場合や、ほかの市区町村から転入した場合には、市の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
市の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。

□認定請求に必要な書類
・請求者の健康保険証
・請求者名義の通帳
・請求者の個人番号カードまたは記載事項に変更履歴のない通知カードと身元確認書類(運転免許証など)
※そのほか、必要に応じて提出書類が追加されることがあります。

■現況届の提出が必要な人
次の人は、提出が必要です(提出先子ども教育課)
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票を本市ではない市区町村に置いたまま、本市から児童手当を受給している受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)そのほか、市から提出の案内があった受給者
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■お知らせ
令和6年10月に児童手当法制度の改正が予定されています。詳細が決まり次第、広報紙やホームページでお知らせする予定です。

児童手当の各種手続きは、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン申請することもできます。詳しくは、ぴったりサービスをご確認ください。

問合せ:子ども教育課
【電話】46-2936

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