マンションやビル、大型店舗などで、貯水槽水道をお使いの場合、受水槽以降の設備・水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。
安全でおいしい水道水を水道事業者がお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。
なかでも、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けないため、管理が不適切なものが見受けられます。
受水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道は、水道法により1年以内ごとの清掃および検査が義務付けられていますが、小規模貯水槽水道についても、有効容量10m3を超える施設と同様に衛生管理をお願いします。
■水槽の清掃
1年に1回定期的に行いましょう。
■施設の点検
マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
■水質のチェック
水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。
■定期検査
管理状況について1年に1回定期的に検査を受けましょう。
▽貯水槽水道とは
南房総市水道局や三芳水道企業団などの水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽で受けた後、利用者に飲み水として供給される施設の総称です。なお、まったく飲み水に使用しない工業用水や消防用水,地下水(井戸水)を汲くみ上げて受水槽に貯めている場合は、貯水槽水道ではありません。
貯水槽水道に関するお問い合せは:
・富浦・三芳地区
三芳水道企業団業務係【電話】22-3782
・富山・白浜・千倉・丸山・和田地区
市水道局【電話】44-4611
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