介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の人については申請により介護保険負担限度額認定証を交付し、負担の軽減を行っています。
また、有効期限が7月31日までの負担限度額認定証(白色の用紙)をお持ちの人には、7月下旬に認定証の更新のお知らせおよび申請書を発送しますので、引き続き認定証の交付を希望する人は8月中の申請をお願いします。
※居住費は令和6年8月からの金額です。
※別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者の市区町村民税が非課税である必要があります。
問合せ:高齢者支援課
【電話】36-1152
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