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対象年齢が高校3年生相当年齢までに!?~児童手当制度が改正~

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千葉県南房総市

令和6年12月支給分から児童手当制度の拡充がされることに伴い、支給対象年齢の引き上げ、第3子以降の手当額の変更、所得制限撤廃による支給対象者の範囲拡大など、制度内容が下記のとおり変更になります。

■児童手当を受給中で次のことに該当する人は、今回の改正に伴う手続きは不要です。
・高校生相当年齢以下の児童を養育し、養育している高校生相当年齢の児童全員が算定対象児童として認定されている人
・現在多子加算を受けていて、改正後手当額が増額する人
※18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子がいる人を除く。
・特例給付受給者の人

→11月下旬に額改定の通知をお送りします

■手続きが必要な人と申請期限
制度改正により新たに児童手当の対象となる人で、下表に該当する人は申請が必要になります。


(1)に該当する人は、お知らせを8月下旬に送付します(児童の住所が市内に無い別居監護の人は除く)。

届出提出期限/10月25日(郵送必着)※期限までに届出提出がない場合は令和7年1月以降の支給になります。
また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、改正後の多子加算額の適用がない手当額の支給になります。
手続最終期限/令和7年3月31日※これを過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。(手当の支給・多子加算の適用は、申請の翌月分からになります。)

■公務員の人は…
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先への申請が必要です。詳しくは勤務先へご確認ください。

問合せ:子ども教育課
【電話】46-2936

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