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海外渡航中の病気やケガには保険証が使えません

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千葉県南房総市

病気やケガは、いつ起こるかわかりません。もし、海外渡航中に病気やケガをしてしまった場合、被保険者証(保険証)などが使えませんので、自費で治療を受けることになります。
国民健康保険および後期高齢者医療被保険者の皆さんが、海外の医療機関などで治療を受けた場合、治療を受けた本人が治療費を一時立替え払いし、帰国後、療養費の請求をすることにより給付を受けることができます。これが海外療養費です。
ただし、療養目的で海外に行き、治療を受けた場合については、海外療養費の給付の対象にはなりませんのでご注意ください。
海外の病院での治療費は国によって異なります。支給される金額については、日本国内で同様のけがや病気をして国民健康保険および後期高齢者医療で治療を受けた場合を基準に決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。
海外療養費の請求方法については、「療養費支給申請書」、「渡航暦のわかるパスポートの写し」、「医療機関の領収証(原本)」、海外で治療を受けた医療機関などにて記載いただく、診療内容を明らかにした「診療内容明細書」(原本)および領収額を明らかにした「領収明細書」(原本)、「調査に関わる同意書」などの証拠書類を添付し提出してください。なお、その証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、また、翻訳文には翻訳者の氏名、住所を記載することとなっています。

問合せ:保険年金課
【電話】33-1060

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