令和6年11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。(※扶養義務者などの変更はありません。)
■所得限度額の引上げ
令和6年11月分から(令和7年1月に支払い)
■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
○これまで
全部支給6,450円
一部支給6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
○令和6年11月分から
全部支給10,750円
一部支給10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます。)
■手続きが必要な人と申請について
□手続きが必要
・現在所得超過により児童扶養手当を受給していない人で、令和6年11月からの制度改正の所得制限内に該当する場合
※令和6年10月から申請できます。
□手続き不要
・児童扶養手当を受給中
・令和6年度の児童扶養手当の現況届を提出している。(令和6年8月1日~30日までの期間)
問合せ:子ども教育課児童福祉係
【電話】46-2936
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