市・県民税および所得税の申告受付が始まります。提出された申告書は、市・県民税や国民健康保険税などの算定、税務証明書発行などの基礎資料となります。申告期間中に申告しないと適用されない控除などもあります。必ず期間中に申告を済ませるようお願いします。
■税務署での確定申告
館山税務署では、令和6年分の申告書等作成会場を、令和7年2月17日から3月17日までの平日に開設します。原則、ご自身のスマートフォンでの申告作成のご案内になります。
マイナンバーカード、マイナンバーカード読取可能なスマホ、マイナンバーカードの2種類のパスワードをご用意ください。
受付時間/8時30分~16時(提出は17時まで)
相談時間/9時~17時
なお、税務署窓口での納税は、9時から16時までにお願いします。
各税目の申告期限は、次のとおりです。
所得税および復興特別所得税:令和7年3月17日まで
個人事業者の消費税および地方消費税:令和7年3月31日まで
贈与税:令和7年3月17日まで
□注意事項
・申告書等作成会場では、混雑回避のために「入場整理券」を配付します。申告書等作成会場への入場には、「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は、税務署の玄関付近で当日配付しますが、オンラインでの事前発行も可能です(詳しくは、国税庁ホームページの「確定申告特集」ページをご覧ください)。
入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
・申告書などには、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類((1)マイナンバーカードまたは(2)番号確認書類および身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
・館山税務署では、閉庁日(土・日・祝日)の相談および申告書の受付は行いません。ただし、申告書の提出は、e―Tax(国税電子申告・納税システム)での送信や郵便または信書便にて送付する方法のほか、税務署の時間外収受箱への投函でも可能です。
・令和7年1月以降税務署では申告書などの控えに収受日付印の押なつを行いません。提出年月日などの確認については、e―Tax、開示請求、閲覧サービス、納税証明書の交付請求をご利用ください。
問合せ:館山税務署(館山市北条1164)
【電話】22-0101(代表)
※自動音声によりご案内しています。
*国税に関する一般的な相談など…「1」
*税務署からのお尋ね、具体的な書類の確認が必要な相談など…「2」
□確定申告書の郵送先
〒262-8507 千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地
東京国税局業務センター 千葉西分室(館山税務署)
■電子申告が便利です
□確定申告は自宅からスマホで!
自宅からスマホで確定申告書を作成・提出できます。
必要なもの:
(1)スマホ(マイナンバーカードを読取できるもの)
(2)アプリ(マイナポータル)
(3)マイナンバーカード
(4)マイナンバーカード受取時に設定したパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
□必要なものをご準備の上、確定申告書等作成コーナーにアクセス
アクセス後、提出方法「マイナンバーカード方式」を選択し、画面の案内に従って、収入・控除などに関する情報を入力(自動計算で申告書の作成ができます)後、e―Taxで送信で手続き完了です。
※印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。
□マイナポータル連携を利用して更に便利に!
マイナポータル連携で収入・控除などに関する情報が確定申告書に自動入力されます。マイナポータル連携をご利用いただくためには、マイナポータルの利用者登録やマイナポータルとe―Taxを連携するなどの事前準備が必要です。
(事前準備の詳細は、国税庁ホームページの「マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備」をご確認ください)
■市役所での申告相談
2月17日から3月17日までの平日に次の会場で申告相談会場を開設します。
相談時間/8時45分~15時30分(正午~午後1時を除く)
※8時30分以前には、申告会場の建物に入ることができません。
相談期間および会場
※会場では、当日開場時から入場整理券を配付します。配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることや、待合室の入場制限を行う場合があります。
※会場の混雑を避けるため、できる限りお住まいの地区の日程に合わせてお越しください(対象地区の日に来られない人は他の日でも受付可能ですが、各会場初日、2日目は大変込み合います)。
□申告が必要な人
・給与所得以外に不動産、営業、農業、利子、配当などの所得があった人
・国民健康保険税などの社会保険料控除や医療費控除、寄附金控除などの所得控除を追加で受けようとする人注意事項
・所得税および復興特別所得税の確定申告をする場合は、市・県民税の申告は不要です。
・1か所からの給与収入のみで、年末調整をしている人、公的年金収入のみで、公的年金収入が400万円以下で、社会保険料控除や医療費控除など所得控除を受ける必要のない人、市内の人に扶養されている人は、申告は不要です。
・令和6年中に所得がなかった場合は、「所得なし」の申告をお願いします。
□申告に必要なもの
(1)収入や経費のわかる書類(源泉徴収票、収支がわかるもの)
(2)所得から控除できるものが確認できる書類
・国民年金保険料や国民年金基金の控除証明書
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの領収書
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・障害者手帳や障害者控除対象者認定証明書
・医療費控除の明細書
・寄附金の受領証(領収書)など
(3)還付金の振込先口座がわかるもの(申告者本人名義の口座に限る)
(4)申告書や「確定申告のお知らせ」(市役所や税務署から郵送された人)
(5)マイナンバーカードなどマイナンバーに係る本人確認書類
((2)に続く)
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