((1)の続き)
■市役所での申告相談
□市の申告会場で受け付けられない申告
次の人は、館山税務署での申告をお願いします。
(1)株式など・土地や建物の売却(譲渡所得)、先物取引(FXなど)などの申告分離課税所得のあった人
(2)青色申告をしている人(青色申告者)
(3)新規に住宅借入金等特別控除を受ける人
(4)新規に太陽光発電の売電に係る所得がある人
(5)雑損控除を受けようとする人
※(1)~(5)の場合でも、すべて記入済みの確定申告書については、受付でお預かりのみ行います。
□住民税申告書の提出先
郵送の場合:
〒299-2492 南房総市富浦町青木28番地
南房総市役所税務課
窓口提出の場合:
市役所本庁1階税務課、朝夷行政センター、各地域センター、各申告相談会場(申告期間中のみ)
※相談は、税務課でのみ受け付けます。また、申告期間中の相談は、各申告相談会場でお願いします。
□申告書の配布
住民税申告書は、南房総市税務課(本庁)、朝夷行政センターおよび各地域センターで配布しています。市のホームページからダウンロードすることも可能です。
▼申告にあたってのお願い
▽「医療費控除の明細書」のご準備を
医療費控除を申告する人は、医療費控除の明細書を作成してください。領収書を確認しながら、医療を受けた人ごと、病院ごとに金額を集計し、記載します。※医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を提出すると、明細書の記載を簡略化することができます。
用紙は館山税務署、南房総市税務課、朝夷行政センターおよび各地域センターの窓口で配布しているほか、国税庁・市のホームページからもダウンロードできます。必ず事前にご用意ください。
令和2年分の申告から、「医療費控除の明細書」を作成しないと医療費控除の適用を受けられなくなっています(領収書での申告は受け付けられません)。
▽収支内訳書を作成してください
農業、漁業、営業などの所得がある人は、収入金額と必要経費を集計し、収支内訳書を作成してきてください。申告会場で用意されていない場合、後日の受付となる場合がございます。
■税理士による無料申告相談~申告書を作成できます~
千葉県税理士会館山支部が、小規模納税者の所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告(土地、建物および株式などの譲渡所得並びに山林所得がある場合を除く)を対象に無料で相談に応じます。申告書を作成してそのまま提出できますので、前年の申告書などの控え、源泉徴収票など確定申告に必要な書類、筆記具、計算器具、印鑑およびマイナンバーに係る本人確認書類((1)マイナンバーカードまたは(2)番号確認書類および身元確認書類(3)利用者識別番号などをお持ちの人はわかる書類の写しなど)を持参してください。申告書などの提出のみの場合は、郵送または税務署窓口にてご提出ください。
会場では、混雑回避のために「入場整理券」を配付します。配付状況によっては受付を早く締め切る場合があります。
■納税は振替納税をご利用ください
所得税および復興特別所得税と個人事業者の消費税および地方消費税は、振替納税をご利用可能です。
口座振替依頼書は、eーTaxを使ったオンライン提出ができるほか、国税庁ホームページの「税務手続の案内」からプリントアウトし、記入して書面で提出することもできます。
新規に振替納税を利用される人は、所得税および復興特別所得税は3月17日まで、個人事業者の消費税および地方消費税は3月31日までに振替依頼書の提出をお願いします。
なお、贈与税は、振替納税の対象外です。
振替日:
所得税および復興特別所得税…4月23日
消費税および地方消費税…4月30日
■令和7年度個人住民税の主な改正点
□子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居した場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されました。
□控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
令和7年度市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下)で「市・県民税所得割が課税」されている人のうち、同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる人について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。
■医療費通知を年2回送付しています
南房総市国民健康保険では、被保険者の皆様の健康と医療費に対する関心を持っていただくことを目的に、医療費通知を年2回送付しています。
発送時期:
1~10月診療分…1月中旬
11~12月診療分…3月下旬
□医療費通知を使用した医療費控除の申告
確定申告または市・県民税の申告において医療費控除を適用される場合、医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要です。「医療費控除の明細書」を作成する際は、医療費通知を添付すれば、医療費控除の明細書の記入を省略することができます。
しかし、11~12月診療分につきましては、診療報酬明細書事務のスケジュールの都合上、3月下旬の発送となり、確定申告期間には間に合いません。そのため、お手持ちの医療機関などの領収書から「医療費控除の明細書」への記入をお願いします。
※医療費通知を添付する場合、医療費の額が記載されている印刷面の左上に記載のある被保険者記号・番号部分のマスキング処理(黒マジックで塗りつぶすなど)をお願いします。
※後期高齢者医療の医療費通知は年3回(令和6年10月、令和7年2月、令和7年6月)となります。
問合せ:税務課
【電話】33-1023
<この記事についてアンケートにご協力ください。>