児童手当の支給対象年齢は、18歳到達後最初の3月31日(年度末)までとなります。
多子加算(第3子以降増額)の算定対象年齢は、22歳到達後最初の3月31日までとなっており、18歳年度末を迎えた児童を算定対象児童とする場合は手続きが必要になります。
詳しくは下記をご覧ください。
●手続きが必要な人
令和7年3月31日に18歳到達後最初の3月31日を迎える児童がいる→(1)へ
大学生相当年齢で卒業により就学状況が変わったなどの児童がいる→(2)へ
※算定対象児童は、保護者が子を監護し、かつ生計費の負担をしている児童になります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、改正後の多子加算額の適用がない手当額の支給になります。
※監護の状況により、追加で必要な書類の提出を求める場合があります。
●申請期限
令和7年4月16日までに申請された場合、4月分から多子加算の算定対象となります。
4月17日以降に申請された場合は、申請の翌月分から算定対象となるのでご注意ください。
●児童手当制度改正に係る手続きがお済みでない人
制度改正に伴う申請について、令和6年10月分まで遡って支給ができる申請期限は、令和7年3月31日(郵送必着)となっています。期限を過ぎてからの申請は、申請の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。また、多子加算の適用も同様となりますので、12月10日、2月10日の支払を確認していただきますようお願いします。
問合せ:教育委員会子ども教育課児童福祉係
【電話】46-2936
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