■猫との付き合い方を考えてみませんか
猫には、犬のような登録制度がなく、室内飼育や迷子札の装着が徹底されていないため、屋外飼育の飼い猫と、飼い主のいない猫との区別がつきません。
このような猫による、庭やごみ荒らし、畑や花壇へのふん尿被害、鳴き声など、迷惑問題を引き起こさないために、猫との付き合い方について、考えてみませんか。
□猫を飼っている場合には
猫は、不妊・去勢手術をして、室内で飼いましょう。法律に基づく基準では、屋内飼養に努めるよう、定められています。
また、飼い猫には、オス・メスともに不妊・去勢手術をしましょう。脱走や病気のリスクも低減します。
□飼い主のいない猫をお世話する場合には
エサを与えるだけでは、繁殖などによって、厳しい環境のもと生活しなければならない猫が増加し、また、周辺への迷惑問題も大きくなってしまいます。
動物の愛護および管理上好ましくない事態にならないためにも、お世話する場合には次の3つの事を守りましょう!
(1)不妊・去勢手術を行い、一代限りの命を見守りましょう
猫は1回の出産で、最大8頭の子猫を産みます。しかも、年に3回も産む猫もいますので、1年間で20頭以上になってしまう可能性もあります。飼い主のいない猫の寿命は2、3年といわれています。不妊・去勢手術をすれば自然と数は減っていきます。
(2)近隣に迷惑のかからない場所でエサを与え、後片付けをしましょう
ほかの場所でのエサやりは周辺の人への迷惑になる場合があります。エサを与える「時間」と「場所」を決め、適量を器に入れ、食べ終わるまで見守りましょう。
(3)ふんの始末をしましょう
猫は排泄場所として砂地を好みます。できればプランターなどの容器に砂を敷いて、排泄場所を作りましょう。
◇猫を捨てたり、傷つけたりする行為は犯罪です
動物愛護管理法第44条では、殺傷や遺棄・虐待について規定されています。
・殺傷の場合、懲役5年以下、500万円以下の罰金
・遺棄・虐待の場合、懲役1年以下、100万円以下の罰金
・やむを得ない事情により、お世話ができなくなってしまった場合には、新しい飼い主を探しましょう。
・責任を持って不妊・去勢手術を受けさせ、不幸な命を増やさないようにしましょう。
・一人で抱え込まずに、関係機関に相談しましょう。
問合せ:
・建設環境部環境保全課【電話】33-1053
・安房保健所(健康福祉センター)【電話】22-4511
・千葉県動物愛護センター【電話】043-258-7817
・公益財団法人千葉県動物愛護協会【電話】043-214-7814
問合せ:環境保全課
【電話】33-1053
<この記事についてアンケートにご協力ください。>