タヌキ・ハクビシン・アライグマなどの有害小動物による、農作物や生活環境被害が増加していますが、小動物を捕獲するためのわなを設置するには法令による許可が必要です。ただし、建物の中には設置できません。
市では、被害を防止するために捕獲わなの設置および捕獲・回収を行っていますので、下記へご相談ください。
また、有害小動物の動向や捕獲わなの状況を確認するためにも、市が設置した有害小動物捕獲わなを利用する人は、わなにはさわらず、安全確保の上、見回りにご協力をお願いします。
被害を減らすためには
他の野生鳥獣による被害の防止と同様、草刈りなどで環境整備を行うとともに、自らが作物や土地を守る意識を持ち行動することが大切となりますので、ご協力をお願いします。
問合せ:環境保全課鳥獣被害対策係
【電話】33-4439
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