※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■家屋を取り壊したら連絡を
令和6年1月1日までに家屋を取り壊した場合、令和6年度の固定資産税・都市計画税は課税されません。
登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を滅失(取り壊し)した場合や、家屋の滅失登記を申請していない場合は必ずご連絡ください。
問合せ:課税課家屋係
【電話】33-4446
■インボイス制度説明会
インボイス発行事業者として登録するかを検討する事業者を対象に、登録要否相談会およびインボイス制度説明会を開催しています。
申込み:事前に東京国税局ホームページ(nta.go.jp)から
問合せ:成田税務署
【電話】28-5151(音声自動案内)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>