【償却資産の申告対象となる太陽光発電設備】
※住宅用と事業用の双方に利用している場合、利用割合に関わらず発電設備全てが事業用資産となるため申告対象
【償却資産の申告対象となるアパートの附帯設備】
(例)アスファルト・コンクリート舗装、屋外給排水管、側溝、受変電設備、駐車場・駐輪場設備、門、塀、フェンス、外灯、植栽、ゴミ置場、ルームエアコン、集合郵便受け、防犯カメラ
・課税対象となる場合は…市から申告書を発送しますので下記へご連絡ください(市ホームページでも配布)。
※申告は1月31日(水)まで
問合せ:課税課家屋係
【電話】33-4446
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