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自治体の皆さまへ

いんざいインフォメーション「まちづくり」

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千葉県印西市

※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜

■地区計画区域内での建築行為には事前に届け出を
地区計画とは、良好な居住環境の形成・保全を図るための、各地区の特性に応じたまちづくりのルールのことです。現在、市内の36地区で地区計画を定めています。
地区計画区域内で建築行為などを行う場合は、地区計画の届け出を、行為に着手する日の30日前までに、下記へ提出してください。
なお、建築物の用途、壁面の位置、垣または柵の構造などは、地区計画に定められた制限に適合させる必要があります。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■ご存じですか?屋外広告物のルール
良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止のために、広告物を表示する場合には、屋外広告物法および県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、注意してください。
◇屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、貼り紙、貼り札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出・表示されるものなどです。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■良好な景観の形成に向けて
一定規模の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土石などの堆積や木竹の伐採を行う場合には、景観法・景観条例に基づく事前協議と届け出が必要です。また、一定規模の屋外広告物の表示などを行う場合にも、景観条例に基づく事前協議が必要となります。
市の景観計画に沿うよう、設計変更が可能な段階で、事前に下記へ相談してください。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■地籍調査にご協力を
現在、法務局にある土地に関する記録は、測量精度が低いものや、年月の経過で現在の状況と合わないものなど、土地の実態と必ずしも一致しているとは限りません。
これらの一致していない土地情報を修正するため、1筆ごとに土地の所有者・地番・地目の確認、境界の測量などの地籍調査を行います。
◇地籍調査のメリット
・土地情報が正確に記録、保存される
・土地トラブルの未然防止に役立つ
・地震などの大規模災害で土地の形状が変化しても、土地の境界が復元できる

◇調査費用
調査費用は国、県、市で負担します。
※境界立ち会いに係る交通費などは自己負担

◇令和5年度の調査対象地区
大森、鹿黒、発作地区の各一部が対象です。
該当となる土地所有者などには、後日、市から立会通知書などを送付します。また、今年度より着手する発作の一部地区については、5月中旬に説明会を予定しており、対象者に連絡しますので、ご参加ください。

問合せ:都市計画課地籍調査係
【電話】33-4709

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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