※各公民館・図書館、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■森林の伐採と所有者の変更は届け出が必要です
市内の森林のほとんどは、県が定める地域森林計画対象民有林に指定されています。この指定を受けた森林で、下記の行為を行う場合は、森林法に基づく届け出が必要です。
◇立木の伐採
森林所有者や伐採する立木の買受人などは、伐採を開始する日の90日から30日前までに届け出が必要
◇所有者の変更
売買、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に届け出が必要
問合せ:
農政課農政係【電話】33-4487
千葉県北部林業事務所印旛支所【電話】043-483-1130
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