■20歳になったら「国民年金」
20歳になると、日本年金機構からおおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が発送されます(20歳前に厚生年金に加入した人を除く)。もし、お知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市国保年金課、各支所、船橋年金事務所のいずれかで手続きをしてください。
なお、20歳直前で海外へ転出後にお知らせを受け取った人は、船橋年金事務所へ連絡してください。
また、20歳になった時点で、厚生年金・共済に加入している配偶者の扶養となっている人は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金3号被保険者の手続きをしてください。
◇保険料の猶予制度
収入などがなく、保険料の支払いが困難な場合は、次のような保険料の猶予制度があり、20歳の誕生日の前日以降に申請ができます。
どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、「追納制度」により、10年以内に納付すれば、将来受け取る年金を増額できます。
◎学生納付特例制度…大学(院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学し、本人の所得が一定額以下の場合に該当※学生証の両面コピーを用意
◎納付猶予制度…50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に該当
問合せ:
船橋年金事務所【電話】047-424-8811
市国保年金課高齢者医療年金係【電話】33-4470
■後期高齢者医療保険料納付方法を変更できます
後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金から天引き)の人は、申請により口座振替へ変更できます。
申請期限:1月25日(木)
申請方法:金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替を申し込み、口座振替申込書本人控え、認め印、保険証を下記窓口または各支所市民サービス課へ持参
注意:介護保険料、市県民税の特別徴収は変更不可。納付状況により変更できない場合あり。残高不足による振替不能が続く場合は、特別徴収に変更する場合あり
問合せ:国保年金課高齢者医療年金係
【電話】33-4470
■年金の予約相談
年金事務所や街角の年金相談センターで年金相談や手続きを希望する人は、基礎年金番号が分かる年金手帳や年金証書を用意し、下記専用電話へ。
◎予約受付専用電話…【電話】0570-05-4890(ナビダイヤル)
平日8時30分〜17時15分
問合せ:船橋年金事務所
【電話】047-424-8811
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