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確定申告のお知らせ

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千葉県印西市

申告・納税期限:
所得税及び復興特別所得税、贈与税…3月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税…4月1日(月)

◆会場(A)市役所本庁
◇税理士による所得税確定申告の無料相談会
開催日:2月8日(木)・9日(金)10時~16時
※書面、パソコン、スマートフォンでの申告書作成
場所:市役所附属棟2階
対象:小規模納税者の所得税及び復興特別所得税、個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告をする人
※土地・建物および株式などの譲渡所得がある場合や、住宅借入金等特別控除1年目の申告は、会場(B)(イオンモール成田)をご利用ください
2月16日(金)~3月15日(金)の市内申告会場は、市役所職員のみの対応(詳細は本紙2月1日号に掲載)となりますので、この相談会の利用をお勧めします。

◆会場(B)イオンモール成田
◇税務署による確定申告相談会
開催日:2月16日(金)~3月15日(金)9時~16時
※土曜、日曜日、祝日を除く。ただし、2月25日(日)は開設
※原則、スマートフォンでの申告書作成
場所:イオンモール成田2階イオンホール(成田市ウイング土屋24)
※9時から10時までの入場は、立体駐車場3階の連絡通路からモール棟2階「C」入口をご利用ください
※最寄りのバス停は、千葉交通バス「イオンモール成田」です
対象:所得税及び復興特別所得税、個人消費税、贈与税の申告をする人

〈共通〉
申込み:当日はそれぞれの会場で入場整理券を配布します。また、入場整理券は、本紙掲載の2次元コードから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加することで事前に入手ができます
※配布状況により、早めに受け付けを終了する場合あり
その他:申告用紙が必要な場合は、国税庁ホームページの「ダウンロードサービス」をご利用ください
持参する物:
・スマートフォン
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認できる物
・筆記用具
・電卓
・源泉徴収票
・生命保険・地震保険の控除証明書
・国民健康保険税、介護保険料などの支払金額の分かる物
・国民年金保険料控除証明書
・寄附金(ふるさと納税など)の受領書
・住宅借入金控除に必要な書類
・申告者名義の銀行などの口座番号
・医療費控除の明細書(控除を受ける場合は要作成)
昨年申告した人は確定申告書の控え、また、税務署からのお知らせのはがきや封書がある人は原本持参

◆オンラインからも申告ができます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、確定申告書を作成することができます。また、スマートフォンからも申告することができますので、ぜひご活用ください。

問合せ:成田税務署
【電話】28-5151(自動音声案内)

■申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要
◎市民税・県民税申告書、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書には、マイナンバーの記載が必要です
◎市民税・県民税申告書や所得税及び復興特別所得税の申告書を提出する際は、本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です
◇本人確認書類の例
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーの通知カードと運転免許証や保険証など
※郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添付(マイナンバーカードの場合は両面分。保険証の場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号を塗りつぶしてください)
※自宅からe-Taxで税務署に送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要

問合せ:
・市民税・県民税申告について…課税課市民税係【電話】33-4443
・所得税などの確定申告について…成田税務署【電話】28-5151(自動音声案内)

■医療費控除には「医療費控除の明細書」の添付が必要
令和6年度市民税・県民税申告および5年分所得税などの確定申告の際、医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書の添付は不可)。
なお、医療保険者から発行される一定の要件を満たした医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると明細の記入を一部省略できます。
※医療費通知に保険者番号および被保険者等記号・番号の記載がある場合は、塗りつぶしてください
※医療費の領収書は5年間保存する必要があります

問合せ:
・市民税・県民税申告について…課税課市民税係【電話】33-4443
・所得税などの確定申告について…成田税務署【電話】28-5151(自動音声案内)

■上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて「税制改正」
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税・総合課税・申告分離課税)を選択することができなくなります。
また、この措置により、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と一致するよう規定の整備が行われます。
※詳細は、市ホームページ

問合せ:課税課市民税係
【電話】33-4443

■所得申告用「国民健康保険税・後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付額」
「令和5年中に納めた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料のお知らせ」を1月26日(金)に発送します。社会保険料控除の確認書類としてご利用ください。
なお、年金から天引きされる人は、日本年金機構から1月下旬に発送予定の公的年金等の源泉徴収票に記載されます。

問合せ:
国保年金課保険税係【電話】33-4462
高齢者医療年金係【電話】33-4470
高齢者福祉課介護保険係【電話】33-4623
船橋年金事務所【電話】047-424-8811

■医療費通知を発送します
国民健康保険に加入している人へ、令和5年1月から10月分までの医療費通知を1月26日(金)に発送する予定です。
この通知は、確定申告の医療費控除適用の際に添付できます。なお、11・12月に受診した医療費については、医療機関の領収書に基づく医療費控除の明細書の作成が必要です。

問合せ:国保年金課給付係
【電話】33-4464

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