※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時~
■開発行為・建築行為には事前に許可が必要です
規模にかかわらず、開発行為(建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更)、建築行為または既存の建築物の用途変更を計画している場合は、事前に下記へご相談ください。
◎市の区域…都市計画により「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)されています。
〔市街化区域〕市街化された、または促進する区域
※市街化区域内でも面積が500平方メートル以上の開発行為は許可が必要
〔市街化調整区域〕市街化を抑制する区域(原則建築物は建築不可)。
建築が可能となるには、一定の要件に該当し、事前に市の許可が必要
問合せ:都市計画課開発指導係
【電話】33-4654
■良好な景観の形成に向けて
一定規模の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土石などの堆積や木竹の伐採を行う場合は、景観法・景観条例に基づく事前協議と届け出が必要です。なお、景観条例施行前に建築または建設したものであっても、一定規模の建築物などの外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更(経年劣化などにより塗り直す行為を含む)を行う場合は、景観計画の基準に適合させる必要があります。
また、一定規模の屋外広告物の表示などを行う場合にも、景観条例に基づく事前協議が必要となります。市の景観計画に沿うよう、設計変更が可能な段階で、事前に下記へ相談してください。
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653
■地区計画の区域内での建築行為事前に届け出を
地区計画とは、良好な居住環境の形成・保全を図るための、各地区の特性に応じたまちづくりのルールのことです。現在、市内の37地区の地区計画を定めています。
地区計画区域内で建築行為などを行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、地区計画の届け出を下記へ提出してください。
なお、建築物の用途、壁面の位置、垣または柵の構造などは、地区計画に定められた制限に適合させる必要があります。
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653
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