※令和6年12月1日までに発行された保険証は記載の有効期限まで使えます
◆「とってもカンタン!」医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利⽤ください
※詳細は本紙をご確認ください
◆マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
〔STEP1.〕マイナンバーカードを申請
◇申請方法は選択可能です
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
〔STEP2.〕マイナンバーカードを保険証として登録
◇利用登録の方法
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
国保年金課・印旛支所・本埜支所でも可能
(3)セブン銀行ATMから行う
◆マイナンバーカードを使うメリット
◇1 医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
◇2 より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
◇3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※ただし、保険料を滞納されている場合等、支払いが免除されないことがあります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合等、一度窓口で支払っていただいたあと、払い戻しの手続きが必要となることがありますのでご注意ください。
今年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
問合せ:印西市国保年金課保険税係
【電話】33-4462
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