◎助成額…保険適用にならない不育症治療などに要する費用の2分の1(30万円を上限)
内容:一治療期間(治療を開始した日から出産、流産または死産に伴い治療が終了する日までの期間)につき1回
対象:婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)で次の全てを満たす人
・申請日時点で夫婦の双方または一方が1年以上市に住民登録がある
・夫婦ともに市税の滞納がない
・他の市区町村が実施する不育症治療などに係る類似の助成を受けていない
・医師から妊娠を継続する上で不育症治療が必要と認められていること
申込み:一治療期間の終了後、治療費の支払いが終了した日の翌月から1年以内に、申請書と必要書類を下記へ
問合せ:子ども家庭課母子保健係
【電話】29-5096
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