国民年金保険料は、所得税・市県民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類が必要です。
令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。また、10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付した人には、令和7年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告の際には、この証明書または領収書を使用してください。
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合にも、本人の社会保険料控除に加えることができます。詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ:船橋年金事務所
【電話】047-424-8811
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