◆児童虐待とは
保護者が子どもに行う人権侵害で、次の4つに分類され、いずれの虐待も許されない行為として法律で定められています。
・殴る、蹴るなどの「身体的虐待」
・わいせつな行為などの「性的虐待」
・家の中に閉じ込める、食事を与えないなどの「ネグレクト」
・言動による脅しや子どもの面前で家族間の口論や暴力行為を行うなどの「心理的虐待」
◆ヤングケアラーとは
大人が担うような家事や家族の世話などを、日常的に行っている子どもを「ヤングケアラー」といい、家庭内のデリケートな問題として、表面化しにくい課題となっています。
■児童虐待やヤングケアラーは社会全体の問題です。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は、取り組むべき重要な課題となっています。皆さんがお住いの地域で「もしかして…」と思ったら、下記へご相談ください。
▽相談窓口
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル【電話】189(いちはやく)
・子ども家庭110番(千葉県中央児童相談所内)【電話】043-252-1152
・市家庭児童相談【電話】42-5180
問合せ:子ども家庭課児童相談係
【電話】33-4961
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