12月2日以降、医療機関などを受診する場合には、下記のいずれかをお使いください(有効なものに限る)。
●マイナ保険証
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
●保険証
12月1日時点で手元にある有効な保険証は、最長で令和7年7月31日まで引き続き使用できます。ただし、12月2日以降に資格情報が変更となった場合は、マイナ保険証または資格確認書を使用ください。
●資格確認書
12月2日以降、マイナ保険証または有効な保険証を持っていない人には、保険証の代わりに資格確認書を交付します。
問合せ:
〔国民健康保険について〕国保年金課保険税係【電話】33-4462
〔後期高齢者医療保険について〕高齢者医療年金係【電話】33-4470
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