※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市県民税などの社会保険料控除の対象です。控除を受けるには、納付の証明書類が必要です。
令和5年10月3日から12月31日までに初めて納付した人には、2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」のはがきが発送されます。
なお、令和5年1月1日から10月2日までに納付した人には、令和5年11月に発送済みです。再発行を希望する人は、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意して、お問い合わせください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004、
船橋年金事務所【電話】047-424-8811
■収入がなくても市民税の申告を
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、世帯の前年1年間の所得に応じて軽減される場合があります。
昨年の収入が少なかった人や収入のない人、収入が税金の対象とならない遺族年金や障害年金だけの人は、申告をしないと所得に応じた軽減を受けられない場合がありますので、忘れずに申告しましょう。
問合せ:
国保年金課保険税係【電話】33-4462、
高齢者医療年金係【電話】33-4470
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